石巻市議会 2021-03-10 03月10日-一般質問-07号
次に、親族への調査に対する市の考え方につきましては、扶養義務調査の実施に際しましては、平成27年3月に厚生労働省から発出されました生活保護における扶養義務調査等実施の手引きに基づき調査を行っており、その対象は原則夫婦や直系血族及び兄弟姉妹のほか、三親等以内の親族のうち扶養の可能性が期待できる者とされております。
次に、親族への調査に対する市の考え方につきましては、扶養義務調査の実施に際しましては、平成27年3月に厚生労働省から発出されました生活保護における扶養義務調査等実施の手引きに基づき調査を行っており、その対象は原則夫婦や直系血族及び兄弟姉妹のほか、三親等以内の親族のうち扶養の可能性が期待できる者とされております。
その使える能力の中に、扶養義務者からの扶養というのも入っておりますので、原則としては扶養照会というのをさせていただくことにはなるのですけれども、一律にやっているわけではなくて、個別に扶養照会をしない場合というのもございまして、厚生労働省の社会局保護課長通知等におきまして、個別の慎重な検討を行い、扶養義務の履行が期待できないものの場合はしないということになっております。
所得制限についてありますけれども、この中で、当事者はお父さんお母さんはそうなのですが、扶養義務者の方も所得制限対象になっているというふうに思いますが、この扶養義務者等の等の考え方について、どういった部分を指すのかお伺いいたします。 ○副議長(氷室勝好君) 宮野子育て支援課長。
ただし、伊藤秀樹個人の資産から親族のために支出したもののうち、扶養義務の範囲を超える分についてはそれに含まれないというふうに解されますので、これも破産手続の中でではございますが、破産財団と妻が協議の上、余計な分、扶養の範囲を超える分を破産管財人が回収しておるというふうに伺っております。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 私は、この詐欺事件を思い出すたびに腹立たしさがよみがえってくるのです。
生活保護制度につきましては、収入のほかに世帯構成や預貯金、不動産などの資産、扶養義務者の実態などにより適用されるかどうかを判断するものであり、それらを調査するためには、生活保護の申請が必要となります。
具体的には、転居により通院、通所や通勤、通学が困難となる場合、転居により扶養義務者からの支援が受けられなくなるなど、自立を阻害する場合につきましては従前の基準額を引き続き住宅扶助として認定することができるとされております。
57: ◯介護保険課長 対象者につきましては1,000人減っているところでございますが、実際の利用者数につきましてはほぼ同じでございますことから、改正の影響につきまして定かではないと認識してございますが、今般の対象者見直しにつきましては、国において在宅で介護をされている方との負担の公平性という観点から、また、配偶者間につきましては、民法上、他の親族よりも扶養義務が強い生活扶助義務があるということを
日本人の場合、扶養義務者に対する調査は、戸籍に基づいて、親族等の存否と所在を確認をして、扶養義務者としての扶養能力の調査が行われます。資産の調査も、申請者の銀行証券、不動産、こういったものをしっかりと調査が今なされているわけでございます。 そこで伺いますけれども、外国人の生活保護申請時の扶養義務者、資産の確認について、日本人との違いはありますか。
◎民生部子育て支援課長(鈴木光代君) 自己負担に関しましては、その生まれた赤ちゃん、未熟児となった赤ちゃんの扶養義務者と生計を一にする家族の所得、所得税額の合計で算定させていただいております。 生活保護の場合は、先ほども申し上げましたが自己負担ゼロということで、全額こちらの未熟児医療のほうから出すことになります。
67: ◯介護保険課長 今回の改正につきましては、国におきまして、配偶者間には民法上、他の親族の扶養義務よりも強い生活保持義務があるとされていることを踏まえて見直しされたものでございまして、在宅で介護されている方との負担の公平性という観点から、また、今後の制度の持続可能性を高めるという観点からも必要な見直しであるというふうに考えております。
経過措置適用の基準ですが、転居により通院、通所、就学、就労に支障を来すといった場合、高齢者、身体障害者であって扶養義務者や地域の支援を受けて生活しており、転居により支援を受けられなくなる場合などが考えられます。このような特段の事情がない方につきましても、平成27年7月以降に到来する最初の契約更新時までは、旧限度額による住宅扶助を適用する経過措置もあります。
少子化対策が喫緊の課題となっている中、当市の子育て支援という観点からも子ども医療費助成事業につきましては扶養義務者の所得制限を撤廃しようとするものでございます。 次に、議案書の70ページをごらんいただきたいと思います。附則としまして、1つ目にはこの条例の施行日を平成27年4月1日にしようとするものでございます。
第3条は、認可保育所、その他の保育所、市立認定こども園の保育料を市長が児童の扶養義務者等から徴収すること及び保育料の上限額を別表第1に規定する旨を定めたものであります。 第4条は、民間の認定こども園ができた場合の扶養義務者等が負担すべき教育、保育の実施に係る保育料の上限を別表第1に規定する旨を定めたものであります。
所得制限につきましては、宮城県においては経済的負担の公平性の観点や、制度の持続性を確保するための方策としまして、昭和59年1月の所得制限導入時は児童扶養手当の所得制限を準用しまして、その後、平成4年10月から老齢福祉年金の扶養義務者に係る所得制限額を準用していることから、大崎市におきましても県に準じて所得制限を導入しているものでございます。
本来、手厚い貧困対策、社会保障政策で国民の生活を守るのが国の責務であるのに、生活保護法の改悪として水際作戦の合法化、親族による扶養義務の強化、調査権限の強化が衆議院を通過し、参議院に回りました。しかし、この法案は厳格化というハードルを上げ、申請そのものを手控えさせるものと言わざるを得ません。 現在の生活保護の捕捉率は、日本では二〇%に満たないと言われています。
その内容は、窓口で申請をはねつけることを可能にする生活保護申請の際の書類提出の義務づけや、保護開始の要件ではない扶養義務の履行を強いる扶養義務者に対する調査権限の強化などです。これらは、違法とされていた水際作戦を合法化し、憲法二十五条の生存権そのものを壊すものであり、本来受給可能な人まで窓口から遠ざけてしまうことになりかねません。
本市の所得制限は宮城県と同様、老齢福祉年金の扶養義務者に係る一部停止額の準用であります。平成4年10月から準用していると県から伺いましたが、近年、この準用を見直す自治体も出てきております。 名取市は、平成20年4月より児童手当特例給付の所得制限限度額を準用し、これまで扶養親族数、例えばですが、2人の場合、制限所得は406万1,000円でした。
47: ◯ふるくぼ和子委員 当時は、措置制度ということもあって、施設入所の場合には扶養義務者の負担もありましたけれども、これはお話があったように、一律の利用料負担の考え方ではないんです。あくまでも応能負担ということです。
41 ◯佐藤一夫福祉事務所長 生活保護費の不正受給ということでございますが、これらにつきましては、申請時における調査、その時点で資産調査、扶養義務調査、全ての調査を行います。虚偽の申告等があれば当然不正とみなして生活保護法第63条で返還をかけるというような方法をとってございます。
扶養義務の見解でございますが、今回の事件の概要については、扶養義務者である有名芸能人がその扶養責任を果たさず不適切に母親に生活保護を受けさせていたとのことであります。生活保護法には、補足性の原則があり、民法に定められた扶養義務者の扶養が優先されるとあります。